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管理職の労働相談、残業代は出るのか

管理職の労働相談は、一般的に社会で残業代が支払われない認識があるのではないでしょうか。確かに、法律において、管理職は、残業代を支払わなくてもよいとされています。ただし、それが本当に管理職かどうかの違いによっても、労働相談の話が変わってきます。例えば、仕事の内容が変わらず、名前だけ管理職の役職に就いた場合など、管理職として認められない場合もあるのです。管理職とは、部署や部門を管理している身であり、管理している立場にない場合なども認められない場合があります。管理職になり、給料が初任給の人と変わらない状況なども労働相談として認められる場合もあるのです。経営者の中にも、名前による管理職の身分であれば、残業代を支払う必要性がないと思い込んでいる人もいるでしょう。それに気づかせるには、弁護士の言葉が力を発揮するものであり、残業代請求による労働相談において弁護士に相談されるのがポイントです。請求期限は2年であり、時効が成立してしまうよりも早めに対応しなければなりません。

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